公的保険の手続き1 -労働者保険-

万が一の時もあるので要チェック!労働保険・雇用保険は事業主が手続きします。

一分間でわかる労働保険「退職」「再就職」の手続き

勤務医として継続的に仕事を続ける限り、自ら手続きをすることはほとんどないと思われます。

[ 退職のとき ]
退職するときは、勤務先の医療機関が手続きを行うので、何もすることはありません。
ただし、「雇用保険被保険者証」を忘れずに受け取ります。
※勤務先保管の場合、退職時に勤務先から渡されることがほとんどですから、退職前に所在を確認し、紛失している場合は勤務先に再発行の依頼をします。

[ 再就職のとき ]
次の転職先でも、勤務医自身が加入手続きをすることはありません。
手続きをするのは、事業主です。ただし、転職先の人事または総務担当者に「雇用保険被保険者証」の提出が必要です。

労働保険のミニ知識

[ 労働保険とは何か? ]
労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称した言葉です。労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
※この制度は、公務員には適用されません。公立病院の勤務医は、「地方公務員災害保障法」が適用されます。

[ 雇用保険 ]
労働者が失業した場合および労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行う制度です。

注意!
東京労働局によると、「院長1人、勤務医2人」といった診療所等(いわいる一人医療法人)で、労働保険未加入が発生する事例があるようです。なかには給与明細では勤務医(労働者)の負担分を天引きしていながら、長年にわたり、院長(事業主)が労働保険料を納付していない悪質な事例もあります。
就職時に、「雇用保険被保険者証」を労働者に渡すことが一般的です。渡してくれない事業主は、労働保険未加入の恐れがあり要注意です。